(資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業に要する費用の範囲)
第十八条
法第一条第四項第一号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用(法第二条第五項の表三の項区分の欄に規定する場合にあつては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)の二分の一とする。
法第一条第四項第一号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用(法第二条第五項の表三の項区分の欄に規定する場合にあつては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)の二分の一とする。