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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第十七条 (資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業の基準)

昭和四十一年政令第百二十二号政令
(資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業の基準)

第十七条

第一条第四項第一号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる当該土地区画整理事業が施行される区域の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 既に市街地を形成している区域次に掲げる基準
    1. 施行地区(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)の面積が〇・四ヘクタール以上であること。
    2. 都市計画において定められた街路又は道路法による道路(以下「街路等」という。)で幅員が九メートル(特に防災に資する街路等又は特に市街地の計画的な整備改善の促進に資する街路等としてそれぞれ国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、六メートル)以上のものの新設又は改良に関する事業を含むこと。
    3. 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の十五パーセント以上であること。
  2. その他の区域次に掲げる基準
    1. 施行地区の面積が五ヘクタール以上であること。
    2. 幅員が十二メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含むこと。
    3. 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の二十二パーセント以上であること。
    4. 新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占め、又は一以上の住区(一ヘクタール当たり百人から三百人を基準として約一万人が居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。以下同じ。)により構成される住宅市街地が新たに造成されること。

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