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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第十六条 (資金の貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の取得に必要な費用の範囲)

昭和四十一年政令第百二十二号政令
(資金の貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の取得に必要な費用の範囲)

第十六条

第一条第三項第二号の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の二分の一とする。

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