条文くん法令検索 AIに質問する

都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第十五条 (資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の施行者等が出資している法人)

昭和四十一年政令第百二十二号政令
(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の施行者等が出資している法人)

第十五条

第一条第三項第二号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

  1. 次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあつては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。
    1. 第一条第三項第二号イに掲げる者(地方公共団体に限る。)四分の一
    2. 第一条第三項第二号イに掲げる者(地方公共団体以外の者に限る。ハにおいて同じ。)又は同号ロ若しくはハに掲げる者二分の一
    3. ロに掲げる者(法第一条第三項第二号イに掲げる者にあつては、個人施行者及び再開発会社に限る。)及び地方公共団体二分の一
  2. 取得する施設建築物の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第十五条(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の施行者等が出資している法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業に要する費用の範囲) 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 目次 第十六条(資金の貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の取得に必要な費用の範囲) →