(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業に要する費用の範囲) 第十四条 法第一条第三項第一号の政令で定める費用の範囲は、市街地再開発事業に要する費用の二分の一とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗