条文くん法令検索 AIに質問する

都市開発資金の貸付けに関する法律 第六条 (政令への委任)

昭和四十一年法律第二十号法律
(政令への委任)

第六条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律(次項において「旧都市開発資金法」という。)第一条第一項第一号の規定によりされている資金の貸付けについては、なお従前の例による。

2前条の規定による改正後の都市開発資金の貸付けに関する法律の規定にかかわらず、国は、この法律の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、旧都市開発資金法第一条第一項第一号の規定による資金の貸付けをすることができる。この場合においては、同号イ中「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」とあるのは「首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律(平成十四年法律第八十三号)による廃止前の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」と、同号ロ中「近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」とあるのは「首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律による廃止前の近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」として、旧都市開発資金法及び都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定を適用する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市開発資金の貸付けに関する法律第六条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二条(利率、償還方法等) 都市開発資金の貸付けに関する法律 目次 第四十四条(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置) →