(資金の貸付けの対象となる防災街区整備推進機構及び中心市街地整備推進機構) 第十条 法第一条第二項第一号の政令で定める防災街区整備推進機構及び同項第二号の政令で定める中心市街地整備推進機構は、一般社団法人又は一般財団法人であるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗