(防災街区整備推進機構に対する資金の貸付けの対象となる土地)
第十一条
法第一条第二項第一号の政令で定める土地は、都市計画法第十二条の四第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域内の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号イに掲げる土地とする。
法第一条第二項第一号の政令で定める土地は、都市計画法第十二条の四第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域内の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号イに掲げる土地とする。