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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百一条 (防災機構の業務)

平成九年法律第四十九号法律
(防災機構の業務)

第三百一条

防災機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 防災街区整備事業その他の密集市街地における防災街区の整備に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 特定防災街区整備地区において当該地区内の各街区の防災街区としての整備に資する建築物を整備する事業若しくは防災街区整備地区計画の区域において当該区域内の各街区の防災街区としての整備に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるものを当該防災街区整備地区計画の内容に即して整備する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
  3. 次に掲げる土地の取得、管理及び譲渡を行うこと。
    1. 特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域において、当該地区又は区域内の各街区の防災街区としての整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるもの
    2. 防災都市施設の整備のために必要な土地で政令で定めるもの
  4. 密集市街地における防災街区の整備に関する調査研究を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、密集市街地における防災街区の整備を推進するために必要な業務を行うこと。

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