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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第五十八条 (防災都市施設の整備のために必要な土地)

平成九年政令第三百二十四号政令
(防災都市施設の整備のために必要な土地)

第五十八条

第三百一条第三号ロの政令で定める土地は、防災都市施設の整備に関する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。

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