(防災街区としての整備を図るために有効に利用できる土地)
第五十七条
法第三百一条第三号イの政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
- 一
道路、公園、緑地その他の公共の用に供する施設又は公用施設の整備に関する事業の用に供する土地
- 二
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地 - 三
- 四
特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる前三号に規定する事業に係る代替地の用に供する土地
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