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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百二条 (監督等)

平成九年法律第四十九号法律
(監督等)

第三百二条

市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、防災機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2市町村長は、防災機構が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、防災機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3市町村長は、防災機構が前項の規定による命令に違反したときは、第三百条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

5第三項の規定により第三百条第一項の指定を取り消した場合における前条第三号に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

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