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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百三条 (情報の提供等)

平成九年法律第四十九号法律
(情報の提供等)

第三百三条

国及び関係地方公共団体は、防災機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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