条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百四条 (不服申立て)

平成九年法律第四十九号法律
(不服申立て)

第三百四条

市町村長が第十五条第一項第十八条第一項又は第二十八条第一項の規定に基づいてした処分に不服がある者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。

2前項の審査請求について都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

e-Gov法令検索で第三百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百四条(不服申立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百三条(情報の提供等) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第三百五条 →