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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第十八条 (居住安定計画の変更)

平成九年法律第四十九号法律
(居住安定計画の変更)

第十八条

居住安定計画の認定を受けた者(以下この節において「認定所有者」という。)は、認定居住安定計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の場合について準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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