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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第十九条 (居住者の居住の安定に関する措置)

平成九年法律第四十九号法律
(居住者の居住の安定に関する措置)

第十九条

第十七条第一項前条第二項により準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定による通知を受けた居住者は、当該通知により示された代替住宅が公営住宅、特定公共賃貸住宅又は市町村が居住者に転貸するために借り上げた住宅(公営住宅を除く。第二十二条において「市町村借上住宅」という。)である場合においては、入居申出期間内に、当該代替住宅への入居を希望する旨を当該代替住宅を管理する地方公共団体に申し出ることができる。

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