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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二十八条 (居住安定計画の認定の取消し)

平成九年法律第四十九号法律
(居住安定計画の認定の取消し)

第二十八条

市町村長は、前条ただし書に規定する場合以外の場合において、認定所有者が同条の規定による命令に違反したときは、居住安定計画の認定を取り消すことができる。

2第十七条の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

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