(居住安定計画の認定の取消し)
第二十八条
市町村長は、前条ただし書に規定する場合以外の場合において、認定所有者が同条の規定による命令に違反したときは、居住安定計画の認定を取り消すことができる。
2第十七条の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
市町村長は、前条ただし書に規定する場合以外の場合において、認定所有者が同条の規定による命令に違反したときは、居住安定計画の認定を取り消すことができる。
2第十七条の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。