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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第二十六条 (資金の貸付けの対象となる都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人)

昭和四十一年政令第百二十二号政令
(資金の貸付けの対象となる都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人)

第二十六条

第一条第六項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人である都市再生推進法人であること。
  2. 次のいずれにも該当する法人であること。
    1. 地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資していること。
    2. 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百十九条第三号に規定する事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

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