(法第一条第一項第一号の政令で定める大都市)
第一条
都市開発資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)第一条第一項第一号の政令で定める大都市は、東京都、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、旭川市、青森市、仙台市、宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、姫路市、和歌山市、岡山市、福山市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、鹿児島市及び那覇市とする。
都市開発資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)第一条第一項第一号の政令で定める大都市は、東京都、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、旭川市、青森市、仙台市、宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、姫路市、和歌山市、岡山市、福山市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、鹿児島市及び那覇市とする。
この政令は、法の施行の日(昭和六十二年八月五日)から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十一年九月二十四日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。