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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第二十四条 (資金の貸付けの対象となる保留地の取得に必要な費用の範囲)

昭和四十一年政令第百二十二号政令
(資金の貸付けの対象となる保留地の取得に必要な費用の範囲)

第二十四条

第一条第四項第五号の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の二分の一とする。

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