(資金の貸付けの対象となる保留地の取得に必要な費用の範囲) 第二十四条 法第一条第四項第五号の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の二分の一とする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗