条文くん法令検索 AIに質問する

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第四十七条の二 (権限の委任)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(権限の委任)

第四十七条の二

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第四十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第四十七条の二(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第四十七条(地方税の不均一課税に伴う措置) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 目次 第四十七条の三(事務の区分) →