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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第四十七条の二 (権限の委任)
昭和三十九年法律第百四十五号
法律
(権限の委任)
第四十七条の二
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。
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