(造成工場敷地に関する権利の処分の承認申請書) 第六条 法第三十四条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第三による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗