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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第四十六条 (鉄道又は軌道の敷設等のための資金のあつせん)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(鉄道又は軌道の敷設等のための資金のあつせん)

第四十六条

国は、一般公衆の利用に供する鉄道又は軌道で近郊整備区域又は都市開発区域を育成発展させるため必要であると認められるものを敷設する者に対し、必要な資金のあつせんに努めなければならない。

2国は、近郊整備区域内又は都市開発区域内における工場その他の施設の新設又は増設で当該近郊整備区域に係る近郊整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画に照らして適当であると認められるものをする者に対し、必要な資金のあつせんに努めなければならない。

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