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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第四十条 (審査請求)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(審査請求)

第四十条

施行者であつた者が第三十三条第一項の規定に基づいてした承認又は不承認の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。

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