(工業団地造成事業用地についての配慮) 第四十一条 国又は地方公共団体の行政機関は、近郊整備区域内又は都市開発区域内の土地を工業団地造成事業の用に供するため、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、工業団地造成事業が促進されるよう配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗