(不動産登記法の特例)
第四十二条
工業団地造成事業を施行すべき土地の区域内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
工業団地造成事業を施行すべき土地の区域内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
機構が附則第十二条第一項の規定により行う近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第五項の造成敷地等及び同条第六項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(第四十七条の三第一項を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第二十五条第四項及び第三十九条第二項中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「又は独立行政法人都市再生機構」と、同法第三十八条第四項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
2この法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第四十七条の三第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。