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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
› 第四十三条
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第四十三条 (政令への委任)
昭和三十九年法律第百四十五号
法律
(政令への委任)
第四十三条
この章に特に定めるもののほか、この章の規定によりすべき公告の方法その他この章の規定の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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