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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第四十四条 (施設の整備等)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(施設の整備等)

第四十四条

国及び地方公共団体(港務局を含む。)は、近郊整備区域建設計画及び都市開発区域建設計画を達成するため必要な施設の整備の促進に努めなければならない。

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