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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十九年法律第百四十五号法律
(定義)

第二条

この法律で「近郊整備区域」とは、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定により指定された区域をいう。

2この法律で「都市開発区域」とは、法第十二条第一項の規定により指定された区域をいう。

3この法律で「製造工場等」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)又は電気供給業若しくはガス供給業に必要な工場及びその附属施設をいう。

4この法律で「工業団地造成事業」とは、近郊整備区域内又は都市開発区域内において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地とあわせて整備されるべき道路、排水施設、鉄道、倉庫その他の施設の敷地の造成又はそれらの施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業(造成された敷地又は整備された施設の処分及び管理に関するものを除く。)をいう。

5この法律で「造成敷地等」とは、工業団地造成事業により造成された敷地及び整備された施設をいう。

6この法律で「造成工場敷地」とは、工業団地造成事業により造成された製造工場等の敷地をいう。

7この法律で「公共施設」とは、道路、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

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