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新住宅市街地開発法施行令 第五条 (優先譲渡)

昭和三十八年政令第三百六十五号政令
(優先譲渡)

第五条

第二十三条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内の次に掲げる土地に関する所有権、地上権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を、新住宅市街地開発事業(これに引き継がれた事業を含む。)を施行しようとする者又は施行者(これらの者から用地の取得を委託された者を含む。)に提供した者。ただし、都市計画法第六十六条の公告の日の翌日以後に相続その他の一般承継によらないで当該権利を取得し、又は当該土地をイ、ロ若しくはハの用に供するに至つた者を除く。
    1. 自己の居住の用に供する土地
    2. 使用人の居住の用に供する土地
    3. 自己の生計を維持するための業務の用に供する土地
  2. 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で国土交通省令で定めるもの
  3. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業に関連して新住宅市街地開発事業が施行される場合において、当該工業団地造成事業により造成される首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第七項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第六項に規定する造成工場敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの
  4. 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業に関連して新住宅市街地開発事業が施行される場合において、当該流通業務団地造成事業により造成される同法第二条第一項に規定する流通業務施設の敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの
  5. 筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第二条第四項に規定する研究学園地区建設計画に基づく事業として新住宅市街地開発事業が施行される場合において、当該研究学園地区建設計画に基づく事業により造成される都市計画法第十八条第一項又は第十九条第一項の規定により決定された同法第十一条第一項第五号に規定する学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設又は同項第九号に規定する一団地の官公庁施設の敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの

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(新住宅市街地開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十二条第一項に規定する権利の設定又は移転であって、法の施行の際現に旧公庫法第三十五条第一項若しくは第四項若しくは第三十五条の二第一項若しくは第三項の規定の適用を受けている者又は法附則第七条第二項の規定により旧公庫法のこれらの規定の例によることとされる者が当事者の一方又は双方であるものに関する第十六条の規定による改正後の新住宅市街地開発法施行令第九条の規定の適用については、これらの者を同条第二号に規定する権利の設定又は移転につき同号に規定する規定の適用を受ける者とみなす。

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