(優先譲渡)
第五条
法第二十三条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内の次に掲げる土地に関する所有権、地上権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を、新住宅市街地開発事業(これに引き継がれた事業を含む。)を施行しようとする者又は施行者(これらの者から用地の取得を委託された者を含む。)に提供した者。ただし、都市計画法第六十六条の公告の日の翌日以後に相続その他の一般承継によらないで当該権利を取得し、又は当該土地をイ、ロ若しくはハの用に供するに至つた者を除く。
- イ自己の居住の用に供する土地
- ロ使用人の居住の用に供する土地
- ハ自己の生計を維持するための業務の用に供する土地
- イ
- 二沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で国土交通省令で定めるもの
- 三
- 四流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業に関連して新住宅市街地開発事業が施行される場合において、当該流通業務団地造成事業により造成される同法第二条第一項に規定する流通業務施設の敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの
- 五筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第二条第四項に規定する研究学園地区建設計画に基づく事業として新住宅市街地開発事業が施行される場合において、当該研究学園地区建設計画に基づく事業により造成される都市計画法第十八条第一項又は第十九条第一項の規定により決定された同法第十一条第一項第五号に規定する学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設又は同項第九号に規定する一団地の官公庁施設の敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの