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新住宅市街地開発法施行令
昭和三十八年政令第三百六十五号
政令
· 条文 16 件 ·
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条文一覧
第一条
(公共施設)
第四条
(譲受人を公募する必要のない造成宅地等)
第五条
(優先譲渡)
第六条
第七条
(施行計画及び処分計画について協議すべき者)
第八条
(建築義務の特例)
第九条
(造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない者)
第十条
(造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない場合)
第十一条
(他の施行者にその整備に要する費用の負担を求めることができる重要な公共施設)
第十二条
(特例施行者となることができる法人が有する一団の土地の規模)
第十三条
(特例施行者に係る処分計画の認可等の申請手続)
第十四条
(公告の方法等)
第十五条
第十五条の二
(事務の区分)
第十六条
(国土交通省令への委任)
第三十五条
(新住宅市街地開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)