条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
新住宅市街地開発法施行令
› 第十二条
新住宅市街地開発法施行令 第十二条 (特例施行者となることができる法人が有する一団の土地の規模)
昭和三十八年政令第三百六十五号
政令
(特例施行者となることができる法人が有する一団の土地の規模)
第十二条
法
第四十五条第一項
に規定する政令で定める規模は、十ヘクタールとする。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新住宅市街地開発法施行令第十二条(特例施行者となることができる法人が有する一団の土地の規模)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
新住宅市街地開発法 第45条
← 第十一条(他の施行者にその整備に要する費用の負担を求めることができる重要な公共施設)
新住宅市街地開発法施行令 目次
第十三条(特例施行者に係る処分計画の認可等の申請手続) →