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新住宅市街地開発法施行令 第十二条 (特例施行者となることができる法人が有する一団の土地の規模)

昭和三十八年政令第三百六十五号政令
(特例施行者となることができる法人が有する一団の土地の規模)

第十二条

第四十五条第一項に規定する政令で定める規模は、十ヘクタールとする。

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