(他の施行者にその整備に要する費用の負担を求めることができる重要な公共施設) 第十一条 法第三十五条第二項に規定する政令で定める重要な公共施設は、都市計画において定められた公共施設とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗