条文くん法令検索 AIに質問する

新住宅市街地開発法施行令 第十一条 (他の施行者にその整備に要する費用の負担を求めることができる重要な公共施設)

昭和三十八年政令第三百六十五号政令
(他の施行者にその整備に要する費用の負担を求めることができる重要な公共施設)

第十一条

第三十五条第二項に規定する政令で定める重要な公共施設は、都市計画において定められた公共施設とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新住宅市街地開発法施行令第十一条(他の施行者にその整備に要する費用の負担を求めることができる重要な公共施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない場合) 新住宅市街地開発法施行令 目次 第十二条(特例施行者となることができる法人が有する一団の土地の規模) →