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新住宅市街地開発法 第三十五条 (費用の負担)

昭和三十八年法律第百三十四号法律
(費用の負担)

第三十五条

新住宅市街地開発事業に要する費用は、施行者の負担とする。

2施行者は、政令で定める幹線街路、終末処理場その他の重要な公共施設で他の施行者の施行する新住宅市街地開発事業に係る事業地内の居住者の利便に供されることとなるものの整備に要する費用について、当該他の施行者に対し、その一部の負担を求めることができる。

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