(造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない場合) 第十条 法第三十二条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、第四条第一項第五号に規定する事業により当該事業を行う者から住宅及びその敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地に関する所有権が移転する場合とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗