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新住宅市街地開発法施行令 第九条 (造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない者)

昭和三十八年政令第三百六十五号政令
(造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない者)

第九条

第三十二条第一項第一号に規定する政令で定める者は、日本勤労者住宅協会とする。

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