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新住宅市街地開発法施行令 第八条 (建築義務の特例)

昭和三十八年政令第三百六十五号政令
(建築義務の特例)

第八条

第三十一条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 日本勤労者住宅協会
  2. 一団地の住宅施設に関する都市計画事業を行う者

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