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新住宅市街地開発法施行令 第八条 (建築義務の特例)
昭和三十八年政令第三百六十五号
政令
(建築義務の特例)
第八条
法
第三十一条
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
日本勤労者住宅協会
二
一団地の住宅施設に関する都市計画事業を行う者
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新住宅市街地開発法 第31条
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新住宅市街地開発法施行令 目次
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