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新住宅市街地開発法 第三十二条 (造成宅地等に関する権利の処分の制限)

昭和三十八年法律第百三十四号法律
(造成宅地等に関する権利の処分の制限)

第三十二条

第二十七条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。

  1. 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者である場合
  2. 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合
  3. 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合
  4. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により収用され、又は使用される場合
  5. その他政令で定める場合

2前項に規定する承認に関する処分は、当該権利を設定し、又は移転しようとする者がその設定又は移転により不当に利益を受けるものであるかどうか、及びその設定又は移転の相手方が処分計画に定められた処分後の造成宅地等の利用の規制の趣旨に従つて当該造成宅地等を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してしなければならない。

3特定信託会社等による当該信託に係る造成宅地等に関する第一項の権利の設定又は移転についての同項に規定する承認は、前項の規定によるほか、当該権利の設定又は移転が第二十三条第二項各号に掲げる要件に該当するものである場合に限り、することができる。

4第一項に規定する承認には、処分計画に定められた処分後の造成宅地等の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

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