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新住宅市街地開発法 第五十五条

昭和三十八年法律第百三十四号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十一条の規定に違反して、同条に規定する用途以外の建築物を建築した者
  2. 第三十二条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物を権利者に引き渡した者
  3. 第三十二条第四項の規定により一定の期限までに一定の用途の建築物を建築すべきことを内容とする条件を付された者で、その条件に違反して、その用途以外の建築物を建築したもの

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