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新住宅市街地開発法 第五十四条

昭和三十八年法律第百三十四号法律

第五十四条

第四十五条第一項の規定による施行者である法人が第三十条第一項の規定に違反して、造成施設等をこの法律又は処分計画に従わないで処分したときは、その行為をした役員又は職員を一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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