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新住宅市街地開発法 第五十一条 (政令への委任)

昭和三十八年法律第百三十四号法律
(政令への委任)

第五十一条

この法律に特に定めるもののほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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