条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
新住宅市街地開発法
› 第五十一条
新住宅市街地開発法 第五十一条 (政令への委任)
昭和三十八年法律第百三十四号
法律
(政令への委任)
第五十一条
この法律に特に定めるもののほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新住宅市街地開発法第五十一条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第五十条(事務の区分)
新住宅市街地開発法 目次
第五十四条 →