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新住宅市街地開発法施行規則 第十九条 (造成宅地等に関する権利の処分についての承認申請手続)

昭和三十八年建設省令第二十五号府省令
(造成宅地等に関する権利の処分についての承認申請手続)

第十九条

第三十二条第一項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した権利処分承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当事者の氏名又は名称及び住所
  2. 権利の設定若しくは移転の対象となる造成宅地等の所在及び面積又は造成宅地等である宅地の上に建築された権利の設定若しくは移転の対象となる建築物の用途及び構造の概要
  3. 設定又は移転しようとする権利の内容及び対価
  4. 権利の設定若しくは移転の後の造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された権利の設定若しくは移転の後の建築物の用途
  5. 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める事項

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