(施行計画及び処分計画について協議すべき者)
第十八条
令第七条第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる施設で、新住宅市街地開発事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるもの
- イ農業用のため池及び用排水機場
- ロ工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道
- イ
- 二次に掲げる施設で、事業地内に設けられるもの
- イ電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物
- ロガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物
- イ