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新住宅市街地開発法施行規則 第十八条 (施行計画及び処分計画について協議すべき者)

昭和三十八年建設省令第二十五号府省令
(施行計画及び処分計画について協議すべき者)

第十八条

第七条第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる施設で、新住宅市街地開発事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるもの
    1. 農業用のため池及び用排水機場
    2. 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道
  2. 次に掲げる施設で、事業地内に設けられるもの
    1. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物
    2. ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物

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