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新住宅市街地開発法施行規則 第十七条の二 (信託契約の申込み)

昭和三十八年建設省令第二十五号府省令
(信託契約の申込み)

第十七条の二

第二十三条第二項の規定により造成宅地等の信託契約の申込みをしようとする信託会社等は、次に掲げる事項を記載した書類を施行者に提出しなければならない。

  1. 信託の収支見積り
  2. 信託の事業計画及び資金計画

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