(信託契約の申込み) 第十七条の二 法第二十三条第二項の規定により造成宅地等の信託契約の申込みをしようとする信託会社等は、次に掲げる事項を記載した書類を施行者に提出しなければならない。一信託の収支見積り二信託の事業計画及び資金計画 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗