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新住宅市街地開発法施行令 第十三条 (特例施行者に係る処分計画の認可等の申請手続)

昭和三十八年政令第三百六十五号政令
(特例施行者に係る処分計画の認可等の申請手続)

第十三条

第四十五条第一項の規定による施行者に係る法第二十二条第一項の規定及び法第四十六条の規定による認可の申請は、法第四十五条第一項に規定する土地を管轄する市町村の長を経由して行わなければならない。

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