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新住宅市街地開発法施行令 第十四条 (公告の方法等)
昭和三十八年政令第三百六十五号
政令
(公告の方法等)
第十四条
法
第二十七条第二項
の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。
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