(公共施設)
第一条
新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第二条第五項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第二条第五項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。