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新住宅市街地開発法施行令 第十六条 (国土交通省令への委任)

昭和三十八年政令第三百六十五号政令
(国土交通省令への委任)

第十六条

法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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