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新住宅市街地開発法施行令 第六条

昭和三十八年政令第三百六十五号政令

第六条

処分計画においては、次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に掲げる宅地をその宅地の位置又は品位に固執しない限り譲り受けることができるように定めなければならない。

  1. 前条第一号に掲げる者従前の土地の利用状況、施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模及び用途の宅地
  2. 前条第二号に掲げる者施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模の居住の用に供する宅地
  3. 前条第三号に掲げる者当該造成工場敷地において経営しようとする工場の種類及び規模、施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模の使用人の居住の用に供する宅地
  4. 前条第四号に掲げる者当該流通業務施設の敷地において経営しようとする流通業務施設の種類及び規模、施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模の使用人の居住の用に供する宅地
  5. 前条第五号に掲げる者当該学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設又は一団地の官公庁施設の敷地において建設しようとする施設の種類及び規模、施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模の使用人の居住の用に供する宅地

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