(公共施設)
第一条
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。